日本野球機構(NPB)は28日、ロッテの清田育宏外野手を自由契約選手として公示した。
「統一契約書第26条(1)(2)により、自由契約選手として公示します」と記された。
第26条(球団による契約解除)球団は次の場合、所属する連盟会長の承認を得て、本契約を解除することができる。
(1)選手が本契約の契約条項、日本プロフェッショナル野球協約、これに付随する諸規定、球団および球団の所属する連盟の諸規則に違反し、または違反したと見なされた場合。
(2)選手が球団の一員たるに充分な技術能力の発揮を故意に怠った場合。
ロッテは23日、清田との契約解除を発表。無期限謹慎処分の解除直後に球団ルールに反した行動を取っていたことなどが判明し、
球団は「度重なる不適切な行動およびチームに対する背信行為」として契約を維持できないと判断していた。
「統一契約書第26条(1)(2)により、自由契約選手として公示します」と記された。
第26条(球団による契約解除)球団は次の場合、所属する連盟会長の承認を得て、本契約を解除することができる。
(1)選手が本契約の契約条項、日本プロフェッショナル野球協約、これに付随する諸規定、球団および球団の所属する連盟の諸規則に違反し、または違反したと見なされた場合。
(2)選手が球団の一員たるに充分な技術能力の発揮を故意に怠った場合。
ロッテは23日、清田との契約解除を発表。無期限謹慎処分の解除直後に球団ルールに反した行動を取っていたことなどが判明し、
球団は「度重なる不適切な行動およびチームに対する背信行為」として契約を維持できないと判断していた。
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